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2023/12/20 |  社員ブログ

建ぺい率と容積率とは

豊和開発営業本部の山本です。建物の建ぺい率と容積率は、暮らしやすい環境を維持するために建築基準法で定められています。そのため、建物を建てる際は、用途地域ごとに定められている建ぺい率と容積率の基準を守らなければなりません。建ぺい率、容積率によって建てられる建物の大きさが異なります。今回のコラムでは、建ぺい率と容積率について書かせていただきます。土地活用を検討している方に参考になればと思います。

- 目次 -
CONTENTS

1.建ぺい率と容積率について

建ぺい率とは、敷地面積に対しての建築面積の割合のことです。建物を上から見た時に、その土地の何割を占めているかで判断します。建ぺい率が大きいほど建物に使える面積は大きくなります。
建ぺい率を計算式で表すと「建ぺい率(%)=(建築面積÷敷地面積)×100」
となります。
建築基準法によって建ぺい率の基準が定められているのは、敷地面積いっぱいに建物を建てると風通しが悪くなったり防災上の問題が生じたりするからです。
容積率とは、敷地面積に対しての延べ床面積の割合のことです。延べ床面積とは建物の全ての階の床面積を合計した面積のことです。
容積率の計算式で表すと「容積率(%)=(延床面積÷敷地面積)×100」
です。
容積率の基準が設けられている理由は、人口をコントロールするためです。延床面積が多いほどたくさんの人が集まりやすくなります。その場合、ライフラインの供給が追いつかなくなったり、交通渋滞も頻繁に起きたりする可能性があります。そのような状況を回避する目的で建物の容積率が定められています。

2.用途地域に関しての建ぺい率と容積率

建ぺい率と容積率は、用途地域ごとに定められています。用途地域とは、計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリアのことです。用途地域を設定することで建物の大きさや種類を制限し、利便性や安全性を維持しています。
用途地域に対する建ぺい率と容積率はこのように分類されています。
第一種住居地域、第二種住居地域、田園住居地域
建ぺい率30%~60%
容積率50%、60%、80%、100%、150%、200%
第一種中高層地域、第二種中高層地域
建ぺい率30%~60%
容積率100%、150%、200%、300%、400%、500%
第一種住居専用地域、第二種住居専用地域準住居地域
建ぺい率50%、60%、80%
容積率100%、150%、200%、300%、400%、500%
近隣商業地域
建ぺい率60%、80%
容積率100%、150%、200%、300%、400%、500%
商業地域
建ぺい率80%
容積率200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1100%、1200%、1300%
準工業地域
建ぺい率50%、60%、80%
容積率100%、150%、200%、300%、400%、500%
工業地域
建ぺい率50%、60%
容積率100%、150%、200%、300%、400%
工業専用地域
建ぺい率30%、40%、50%、60%
容積率100%、150%、200%、300%、400%

3.建ぺい率と容積率を超えるとどうなってしまうのか

建ぺい率と容積率の基準は、建築基準法により定められています。そのため、建ぺい率と容積率の基準を守らず建てられた建物は、違法建築物とみなされます。
建築許可がおりない 容積率を超過すると、建築許可が得られません。 オーバーした状態で建築を進めると、検査済証が交付されず、違法建築となります。 この場合、解体や改修が必要になり、余分なコストや時間がかかることとなります。

4.まとめ

建ぺい率や容積率によって、建てられる建物の面積や大きさが変化します。建ぺい率と容積率は用途地域ごとに定められているため、建物を建てる際はその土地の建ぺい率と容積率を必ず確認しなければなりません。
今回のコラムが土地活用をお考えの方に参考になれば幸いです。
土地活用をお考えの方は気軽にご相談ください。
最後までご覧いただきありがとうございました。