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2019/11/20 |  社員ブログ

建築設計監理業務について

 一般的に設計監理の業務内容と言えば、図面の作成やお施主様との打合せをしていると思い浮かべる方が多いのですが、今回は弊社で実際に行ってい設計監理業務の内容について紹介したいと思います。
 業務内容は「図面の作成」「申請業務」「現場監理」の3つの業務に分類されます。

- 目次 -
CONTENTS

1.「図面の作成」について

 まず、「図面の作成」について説明します。

 基本の図面は建物の配置を図示する配置図、建物各階を上から見た平面図、建物の外観を図示する立面図がありますが、その他にも仕上げを明記した仕上表や詳細な納まりを図示する図面等があります。施工者にとって図面に記載している情報がすべてになるため、施工者にきちんと伝わる内容に仕上げる必要があります。物件の規模によりますが、福祉施設(介護施設や保育所等)は100枚以上の図面を作成することもあります。
 また、図面の内容はお施主様との打合わせを重ね、法令等を守った上で意向を図面に反映させます。お施主様の意向と作成者の認識に相違が無いように、打合せ時にはイメージパース(完成イメージ)や写真を使いながら、視覚的に分かりやすく説明しています。

2.「申請業務」について

 次に「申請業務」について紹介します。

 計画している建物や土地に対して様々な法的制限や都道府県市町村の条例があります。役所や審査機関と協議を行い法令や条例に沿った計画をつくります。実際に現地を見に行き、土地の状態や近隣状況の確認も行います。また、役所との協議だけではなく、近くに電車や高速道路があれば管理している会社へ赴き協議を行ったりもします。必要であれば関係各所に計画に対しての同意書を書いていただく場合もあります。
 基本的には申請を行った内容がきちんと施工されているか確認し、完了申請を提出して済証を発行してもらうまでが申請業務になります。
 当社は土地の活用を得意としているため土地の開発協議から一貫して行います。開発協議は土地に建物が建てられる状態にするため完了までに2か月以上かかることもあります。

3.「現場監理」について

 最後に「現場監理」について説明します。

 現場〝カンリ″と言うと、現場監督の行う現場〝管理″と設計者が行う現場〝監理″の2種類あります。現場監督の現場管理はイメージしやすいと思います。設計者の現場監理は工事内容が、作成した図面通りになっているかを確認します。当社では週に1回実際に現場に赴き、進捗の確認や施工状況(部材や寸法)の確認を行います。現場で出た問題はその場で回答するほうが工事が遅れることがないためいいのですが、私は経験が浅いため問題点を持ち帰り上席に確認を取ることもしばしばあります。仕上材(壁や天井のクロスや床のフローリング等)の色味や組み合わせを決めるために現物やサンプルを取り寄せて打ち合わせを行いま決めています。
 また、月に1度お施主様に工事の進捗や工事内容の説明も行います。

4.まとめ

 今回ご紹介しました内容は、業務内容の概要ですので、他にも行うことは多数あります。実際図面を書いている時間はほんの一部で、関係各所との協議やメーカーや現場との打合せを行い調整する時間のほうが多いです。
 実際に働いてみて業務量の多さに驚きましたが、建築物は何十年も使われ、安全であることが前提ですので業務量は必然的だと思いました。なんの違和感もなく安心して使っていただけるものをお渡しできるようにこれからも頑張っていきたいと思います。
【設計監理部 久保】