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2020/01/31 |  社員ブログ

認可保育所とは

保育所とは、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育を必要とする乳幼児(0~5歳児)を預かり、保育することを目的とする通所の施設。日本では、児童福祉法第7条に規定される「児童福祉施設」となっています。
今回お話しますのは、上記の保育所の中でも、「認可保育所」と言われる保育所の土地有効活用についてです。まず、認可保育所とはどういうものなのかを説明します。
認可保育所とは、児童福祉法に基づき都道府県または政令指定都市または中核市が設置を認可した施設をいいます。
認可保育所には、通常の認可保育所の他、小規模認可保育所と夜間認可保育所があります。認可に際しては、児童福祉施設最低基準に適合している事の他に、保育所の設置認可の指針や 適用の要件を満たす必要があります。

- 目次 -
CONTENTS

1.認可保育所の公募について

認可保育所は自治体の認可を受けないとできないので、まず都道府県または政令指定都市及び中核市から自治体として運営者の募集を行う公募が出ます。募集内容としては自治体や民間企業、個人が所有する土地または建物を借りて行う「賃貸型」と土地所有者から売買などにより取得して行う「用地確保型」があります。

また、自治体からの公募には認可保育所を必要とするエリアが決められており、どこでも良いというわけではありません。
エリア内に土地をお持ちであれば、認可保育所での有効活用を考えるのも一つだと思います。

2.認可保育所を運営する事業者とは

 認可保育所と一言で言っても、120人規模の保育所もあれば19人以下の小規模保育所と色々とあります。以前は、社会福祉法人だけが保育所の運営を認められておりましたが、2000年の「保育所の設置主体制限撤廃の規制緩和」が行われたことから、民間企業にも運営が認められるようになりました。それからは、民間企業でも積極的に認可保育所の運営に乗り出してきています。しかし、自治体によっては、社会福祉法人でないと認可されないということもありますので、各自治体によって考え方は違うようです。

3.保育所と幼稚園の違い

幼稚園とは、文部科学省幼児教育課の所管で、学校教育法第1条に規定される学校の一種であり、大学・大学院までの教育体系の中の一環として組み込まれています。私立の幼稚園においては学校法人のほか、個人・社会福祉法人・宗教法人などが運営を行うことが出来ます。
一方、保育所は厚生労働省の所管で、あくまで児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定)であり、保育(養護と教育)を行うもので、学校教育法による学校ではありません。
なお、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ、幼保連携型認定こども園という施設もあります。

4.まとめ

認可保育所での土地活用の場合、一番多いのは賃貸型で土地の所有者から事業用定期借地にて運営者が長期に渡って(30年以上)土地をお借りし施設を建築します。一部土地所有者が建物を新築するケースもありますが、基本は借地での活用になります。
当社では、毎年、多数の認可保育所を設計しており、関西の各自治体から認可募集の情報を収集し、保育運営の事業者や土地所有者に情報提供・事業提案を行っています。認可保育所での活用に興味を持たれましたら是非、豊和開発にご相談下さい。 (豊和開発 畑仲)