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2021/05/15 |  社員ブログ

グループホーム には、高齢者用と障がい者用があります

 私は、土地活用を通じていろいろな介護や福祉施設の提案を行っております。今まではグループホームという施設は主に認知症の高齢者が入居するものであるという前提で提案を行ってまいりました。ただ昨年頃よりお付き合いのある介護施設を運営する事業者様から障がい者用のグループホームを新たに運営展開していきたいというお話を頂き、私なりに色々と調べてみました。今回はグループホームという施設の中でも介護施設としての認知症グループホームと福祉(援助)施設としての障がい者グループホームの違いを土地活用を提案させて頂く立場から紹介させて頂きます。

- 目次 -
CONTENTS

1.高齢者用のグループホーム(介護施設)

 高齢者向け介護施設としての(グループホーム)とは、介護保険上に位置付けられ認知症のある要介護者が共同生活する住居において、家庭的な環境と地域住民との交流のもと、介護スタッフによる入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、出来るだけ自立した生活を営むことができるようにする目的で提供されるサービスです。高齢者用グループホームは認知症の人だけのケア付き住宅で、共同生活住居は9人以下の少人数で構成しており各個室(9室)の他共同の食堂、キッチン、浴室、トイレがあり24時間の援助体制のもと、料理や買い物などの家事に参加し家庭的な雰囲気で地域と触れ合いながら共同生活を行い、これを1つのユニットとしています。通常1棟当たり、2つのユニットで構成されている建物が大半ですが、大都市圏では3つのユニット構成されている建物もあります。利用者は、原則として、施設の所在地の市町村に住んでいる65歳以上の認知症要介護高齢者です。施設を開所運営するには各行政の認可が必要になります。

2.障がい者用のグループホーム(福祉施設)

 障がいのある人が、日常生活上の支援を受けながら共同生活を営む住居のことです。グループホームで暮らす人に対し、入浴、食事などや生活相談、その他の日常生活上の支援を提供するサービスは「共同生活援助」と呼ばれ、障がい者総合支援法が定める「障がい福祉サービス」のひとつです。この共同生活援助のことを通称として障がい者グループホームと呼びます。対象になる利用者は、18歳以上の身体・知的・精神障がい者でそれぞれ障がい手帳が交付されている障がい支援認定者です。各グループホームによって対象となる障がいやサービスは異なります。
・介護サービス包括型グループホーム
 夜間や休日において介護が必要な障がい者のためのグループホームで生活支援員や世話人等が食事や入浴、排泄などの介護サービスを提供します。障がい者グループホームのなかでは比較的自立度が高く、長期的な視点で入居者の自立生活を目指していきます。 
・日中活動サービス支援型グループホーム
 24時間の支援体制もしくは短期入所施設の併設によって日常生活の支援や相談、介護など幅広いサービスを提供します。平成30年に新設されました。支援を受けながら住み慣れた地域に住み続けたいかたなどを支援するグループホームです。
各型の違いで受けるサービスが異なります。現在全国の障がい者手帳所持者は約9,360,000人(H30内閣府統計)に対しグループホームの供給率は1.4%でまだまだ不足しています。施設を開所するには、各市町村にある福祉局の許可が必要になります。

3.グループホーム施設の建物内容

 それぞれのグループホームに入居される対象者と受けることのできるサービスを説明してきましたが、ここではグループホームと呼ばれる施設の建物を少し紹介します。
建物の用途は寄宿舎として扱われます。規模は2~3階建が多く、各階には入居者の寝室になる個室(約8㎡前後)と共同で使用する広めの居間と食堂があります。キッチンはシステムキッチンを使用しスタッフから暖かい料理が提供されたり、入居者とスタッフが一緒に食事を作ることもあります。他共同で使用するのは、トイレやお風呂を数カ所設置しスタッフ室や相談室を配置します。入口は各階にて個別の入口を設け上階へはエレベータを使用します。建物の外観上は高齢者用と障がい者用では大きな違いはありませんが運営される事業者さんによっては個性的な外観を希望されることもあります。高齢者用と障がい者用のグループホームでの違いは入居者数になり、高齢者用は最大27人(室)障がい者用は短期入居を含め22人(室)です。

(写真は当社が設計・施工したグループホーム外観)

4.まとめ

 グループホームにも介護施設と福祉施設での違いがあるのをお伝えしましたが、高齢者用グループホーム(介護施設)は各地方行政にて総量規制がかけられており、どこにでも建設することはできず建設の時期も行政の募集に応じて申請します。申請しても認可されない場合もあり、簡単に出来る施設ではありません。障がい者用グループホーム(福祉施設)は前述しましたように、供給数が足りていませんので、各地方の福祉局の許可を得れば場所と時期は選ばずとも建設は可能な施設です。但し、今後障がい者用グループホームも施設数が増えていけば、各行政から規制を受ける可能性もあります。豊和開発では新築された施設を各グループホーム運営者が20年から30年の長期期間、施設の借上げを行う提案を行っております。介護施設・福祉施設の土地活用にご興味がございましたら、豊和開発までご連絡頂ければと存じております。

【豊和開発 畑仲】

(写真は当社が設計・施工したグループホーム外観)