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2023/02/17 |  社員ブログ

「居室の採光」について

豊和開発設計監理部の野田です。今回は、私たち設計監理部が建物を設計するにあたり作成する確認申請業務のひとつである、居室の採光計算についてお話しさせて頂こうと思います。
私たちが生活する上で、窓から入ってくる光というのはとても重要です。建築基準法では最低限の採光を確保できるように基準が定められており、これを守らなければなりません。
その採光にスポットを当て具体例を挙げながら、説明させていただこうと思いますので、ぜひご一読いただければと思います。

- 目次 -
CONTENTS

1.採光が必要な居室とは

まず、建築基準法には以下のように記されています。
「住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令※①で定めるものの居室(~省略)には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他建の築物にあっては1/5から1/10までの間において政令※②で定める割合以上としなければならない。」

ここで政令※①で定めるものの居室とは、児童福祉施設等というもので児童福祉施設(幼保連携型認定こども園を除く。)、老人福祉施設、有料老人ホーム、障害者支援施設、福祉ホーム、などの居室を指しています。
条文中、省略をしましたが、保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室、診療所の病室などもこれに該当します。

2.採光に有効な部分の面積

次に、確保しなければならない「採光に有効な部分の面積」について、お話ししたいと思います。
前章で述べた政令※②で定められた、床面積に対して必要な「採光に有効な部分の面積」の割合ですが、以下のようになっています。

・幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は幼保連携型認定こども園の教室・・・・1/5

・保育所及び幼保連携型認定こども園の保育室・・・・1/5

・病院又は診療所の病室、寄宿舎の寝室又は下宿の宿泊室・・・・1/7

・病院、診療所及び児童福祉施設等の居室のうち入院患者又は入所する 者の談話、娯楽その他これらに類する目的のために使用されるもの
・・・・1/10

(ほか省略)

住宅の居室にあっては前章の条文どおりの1/7となっています。

3.採光補正係数

ここで、今まで述べてきた「採光に有効な部分の面積」というものについてですが、単純に窓の面積ではなく、(採光に有効な部分の面積)=(窓の面積W)×(採光補正係数A)の計算式により算出されます。

あらたに(採光補正係数A)という言葉が出てきましたが、
採光補正係数Aにも計算式があり、

(採光補正係数A)=d/h×6-1.4(ただし、A≦3)
(用途地域が住居系の場合。その他の地域については数値が異なります。)
となっています。d、hは上図のように考えます。

4.具体的な例

上図の具体例をもとに実際に計算してみたいと思います。
【条件】
・寄宿舎の寝室
・居室の床面積・・・・21㎡
・居室の窓面積W・・・・2㎡
・窓の直上にある建築物の各部分から隣地境界線までの水平距離
(=d)・・・・2000mm
・窓の中心から直上の建築物の各部分までの垂直距離
(=h)・・・・4000mm
・用途地域・・・・第一種住居地域

まずは採光補正係数Aを算出します。
採光補正係数A=d/h×6-1.4(ただし、A≦3)
          =2000/4000×6-1.4
          =0.5×6-1.4
          =1.6

つづいて採光に有効な部分の面積を求めます。
条件と上式より、
(採光に有効な部分の面積)=(居室の窓面積W)×(採光補正係数A)
       =2×1.6
       =3.2(㎡)

こここで、(寄宿舎の寝室)は床面積の1/7以上の(採光に有効な部分の面積)が必要ですので、計算すると、
(居室の床面積)×1/7=21×1/7=3(㎡)となりますが、先ほど算出した3.2㎡の方が上回っていますので、採光条件を満たしているのが分かります。
補足としまして、軒先の先端には軒樋が取り付けられていることが多いですが、その際は樋の先端で検討します。

5.まとめ

厳密には隣地境界線側が公園、広場、川であった場合や、窓が道路に面している場合などにおいては、境界線までの水平距離を長くできる緩和があったりします。またトップライト(天窓)は採光補正係数Aを3とすることができるので、採光計算は有利にはたらきます。ほかにも細かな基準がありますが、原則はこのような考えで設計します。

敷地が広ければ、隣地境界線までの水平距離が長く、採光補正係数Aが有利にはたらくため、採光が確保できているかはあまり心配する必要はありません。しかし、現実的には敷地に余裕がないケース(特に都市圏での設計の場合には)の方が多いので、計画の際には十分に考慮して設計する必要があります。

今回は、採光について記事を作成させていただきましたが、いかがだったでしょうか。少しでもこの記事がお役に立てれば幸いに存じます。

最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

【設計監理部 野田】