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2025/10/03 |  社員ブログ

住民税について

こんにちは、豊和開発株式会社で主に経理を担当しています村上です。
経理業務にはいくつも重要な業務がありますが、そのうちの一つに「税金の納付」があります。
税金の納付といっても様々な税金がありますが、今回は、個人の住民税について取り上げます。

- 目次 -
CONTENTS

1.住民税とは

住民税は、地方税の一つであり、その年の1月1日時点で居住地として登録されている地域の自治体(都道府県と市町村の二ヶ所)に納付する税金です。
住民税は、居住している地域の福祉、教育費等の民生費と道路、公園等の建設や管理などの土木費の財源となっています。
■計算方法
 所得割+均等割
 所得割:前年の課税所得×10%(一般的に都道府県 4%、市区町村 6%)
 均等割:一般的に都道府県 1,500円、市区町村 3,500円
 ※ただし、各自治体によって条例により異なる税率を定めることができ、一律ではありません。
■計算する人
 各自治体
 各自治体が、確定申告や年末調整などの情報をもとに住民税を計算します。
■納付方法
 特別徴収か普通徴収
 特別徴収:給与所得者を対象とする徴収方法であり、給与所得者である従業員に代わって、雇 
        用先である会社が当年6月~翌年5月にわたって毎月徴収を行い、住民税を納付し
        ます。そのため、従業員のほうでは何もすることがありませんが、会社側は徴収した税
        額を、各自治体に原則、徴収した月の翌月10日までに納付しなければなりません。
 普通徴収:納税者本人が直接納付する方法で、4期に分けて分割納付することができ、それぞれの
        納付期限は、原則、6月末、8月末、10月末、翌年1月末となります。

2.退職した場合の注意点

さて、住民税の納付に関して、給与所得者である従業員は特別徴収の場合、会社が代わりに住民税を給与から天引きして納付をしてくれるので、何もすることがありませんと言いましたが、会社を退職した場合は、注意が必要です。
退職月によって、取扱いは変わりますが、6月~12月に退職した場合には、退職時に残りの税額の一括徴収を申し出ない場合には、普通徴収となります。
普通徴収の場合は、自身で住民税を納付する必要がありますので、納付忘れがないようご注意ください。退職後に、各自治体から納付書が届くのでそれに従って納付すれば大丈夫です。
1月~4月に退職した場合には、原則、最後に支給される給与や退職金から会社側が残りの住民税を一括徴収して納付します。
5月に退職した場合には、通常通り5月分の給与から徴収されることになります。

3.経理担当者にとっての住民税

経理担当者としては、各従業員の方から預かった住民税について、万が一にも納付を忘れたり、納付額を間違えたりするわけにはいかないため、住民税の納付業務は、慎重に対応する必要があります。
さらに、給与計算においては、6月から新年度の住民税を徴収することになり、徴収額が変わるため、給与計算に反映し、チェックする必要があります。
従業員の多い会社の経理担当者は、他の月に比べて業務が増えるとも言えます。
そして、従業員が退職した場合には、退職者が居住する市区町村に退職日の属する月の翌月10日までに「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を忘れず提出しなければなりません。このように住民税に関しては、計算、チェック、納付、届出と経理担当者はやることが多いですね。

4.森林環境税について

森林環境税は、令和6年度から新たに導入された国税で、国内に住所を有する個人に対して、年額1,000円が課税されます。
この税は住民税の均等割に上乗せする形で市町村が徴収し、森林の整備や保全、人材育成などに活用されます。
また、森林環境税と似た税金で、自治体が独自に導入している税金があります。
例えば、大阪府では、平成28年度から大阪森林環境税(年間300円)を導入しています。
大阪府以外でいえば長崎県では「ながさき森林環境税(年額500円)」、和歌山県では「紀の国森づくり税(年間500円)」、宮城県では「みやぎ環境税(年間1,200円)」など全国で独自の税金を導入しています。
この森林環境税(国税)、自治体が独自に導入している森林税は、住民税ではありませんが、住民税の均等割に上乗せして課税されるため、まるで住民税が増えたように思います。また課税されていることに気づきにくいのでは、とも思います。

5.ふるさと納税について

住民税といえば、過疎化が進む地方と都市部との税収の格差是正を目的として2008年から始まったふるさと納税を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は、居住地域の地方公共団体に納付する税金を任意の都道府県や市区町村へ寄附することで、給与収入によって上限がありますが、自己負担額2,000円を差し引いた金額が所得税や住民税から控除される仕組みとなっています。
このふるさと納税が流行った理由としては、自分で選んだ都道府県や市区町村などの自治体へ寄附を行うと、寄付を行った自治体から返礼品を受け取ることができることでしょう。たとえ返礼品を目的としていなくとも、思い入れのある地域に自由に寄付を行えるところもふるさと納税が受け入れられた理由でもあると考えられます。
さらに2015年から導入された「ワンストップ特例制度」を利用すればそれまで必要であった確定申告の必要がなくなったことなどからふるさと納税を利用する人は年々増えており、総務省が公表した2024年度のふるさと納税の利用者は全国で1,000万人に達しています。

6.最後に

社会人2年目になって、住民税が徴収され、初めて住民税について意識した方もいるのでは?と思います。
住民税は、前述のとおり地域の福祉や教育、公共事業などの私たちの暮らしに必要な行政サービスの大切な財源となっています。
ふるさと納税は、寄付する自治体を選ぶとともに、寄附金をどういう風に使ってほしいかもある程度指定することが出来るため、ふるさと納税を行うことで応援したい自治体を自分の考えのもとで選んで寄付することができます、そうすればより納得できる形で納税をすることができるのではないでしょうか。